丸の内経営法律事務所

不動産仲介業の法律上の注意点

2023.02.23

不動産仲介業で気を付けるべき法的問題点は、主に以下の3つです。

1 重要事項の説明義務違反
2 仲介業務の一環としての調査義務違反
3 取引の相手方に対する信義則上の注意義務違反
 これらの義務を怠ると、不動産仲介業者は法的責任を負う可能性があります。

具体的な事例や対策について、以下のように説明できます。

①;重要事項の説明義務違反
 例:不動産仲介業者が、買主に対して土地の境界や建物の構造などの重要事項を記載した書面を交付せず、口頭で説明しただけだった場合。
 対策:不動産仲介業者は、買主に対して重要事項を記載した書面を交付し、その内容を十分に理解させることが必要です。

②;仲介業務の一環としての調査義務違反
 例:不動産仲介業者が、売主から受け取った登記簿謄本や図面などの資料を確認せず、買主に対して建物の床面積や敷地面積などの情報を伝えた場合。
 対策:不動産仲介業者は、売買に関する事項の一般的な調査を行い、正確かつ最新の情報を提供することが必要です。

③;取引の相手方に対する信義則上の注意義務違反
 例:不動産仲介業者が、売主と買主と同時に契約し、双方から手数料を受け取った場合。
 対策:不動産仲介業者は、取引の相手方に対して公平かつ中立的な立場で行動し、利益相反や利害衝突を避けることが必要です。

以上が不動産仲介業で気を付けるべき法的問題点の具体的な事例や対策です。

丸の内経営法律事務所

丸の内経営法律事務所は、企業法務を得意とする名古屋市の弁護士事務所です。これまでに関わった中小企業のトラブル解決数は 200件 以上となります。「関わった人全てを豊かにする」を企業理念に、名古屋市をはじめ東海エリアの中小企業を法務面・経営面から多角的にサポート。顧問弁護士として労働問題解消や契約書作成など、企業のトラブルを未然に防ぐリーガルリスクマネジメントにも尽力します。

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