丸の内経営法律事務所

法人破産において注意すべき事項はありますか。

2023.03.09

法人を破産する際に注意すべき事項は多々あります。

1 代表者も破産しなければならなくなる可能性がある
  法人が借入れやリースをする際には、代表者が連帯保証人となっていることが多いです。
  法人が支払えなくなった場合、連帯保証人である代表者に請求が来ます。
  もっとも、代表者も収入がなくなっているため、代表者も破産することが多いです。

2 法人の財産はすべて換価されて債権者に分配される
  法人の財産は、全てお金に替えられ、分配されます。
  そのため、法人名義の備品や車両等も売却することになりますのでご注意ください。

3 法人破産はできない場合がある
  法人に全く財産がない場合には、破産することができません。
  裁判所や管財人に費用を支払わなければならず、少なくとも100万円は準備しておく必要があります。

以上、法人破産において注意すべき事項がありますのでご注意くださいね。  

丸の内経営法律事務所

丸の内経営法律事務所は、企業法務を得意とする名古屋市の弁護士事務所です。これまでに関わった中小企業のトラブル解決数は 200件 以上となります。「関わった人全てを豊かにする」を企業理念に、名古屋市をはじめ東海エリアの中小企業を法務面・経営面から多角的にサポート。顧問弁護士として労働問題解消や契約書作成など、企業のトラブルを未然に防ぐリーガルリスクマネジメントにも尽力します。

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