【資格取得のお知らせ】当事務所代表弁護士が「不動産M&A診断士」の資格を取得しました

2026.11.01

丸の内経営法律事務所の代表弁護士・宮本真志は、2026年11月1日付で、一般社団法人不動産M&A診断士協会が認定する「不動産M&A診断士」の資格を取得いたしました(認定番号:MA-000337)。

当事務所では、これまで中小企業の企業法務、M&A、事業承継などの支援に取り組んでまいりました。

今回の資格取得を通じて、特に不動産を保有する資産管理会社の承継・売却に関する支援を充実させ、経営者や不動産オーナーの皆様に、より幅広い選択肢をご提案できる体制づくりを進めてまいります。

不動産を売却するだけではない「不動産M&A」という選択肢

不動産を所有する法人が、その不動産を第三者に譲渡する場合、一般的には不動産そのものを売却する方法が検討されます。

しかし、もう一つの選択肢として、不動産を保有する会社の株式を譲渡する「不動産M&A」という方法があります。

例えば、賃貸マンションや商業ビルなどを保有する資産管理会社において、オーナーの高齢化や後継者不在により、会社や保有不動産を将来どのように引き継ぐかが課題となるケースがあります。

こうした場合、不動産を個別に売却する方法だけでなく、会社の株式を譲渡し、法人ごと第三者に承継する方法も検討できます。

不動産売却と株式譲渡では、税務上の取扱い、契約関係、債務の承継、売却後の手取額などが異なります。そのため、どちらが適切かは、会社や不動産の状況、オーナーの意向を踏まえて個別に判断する必要があります。

資産管理会社の「出口戦略」を考える

資産管理会社は、不動産の保有・運用や相続対策などを目的として設立されることがあります。

一方で、設立後の運用については十分に検討されていても、将来的に会社を誰が引き継ぐのか、どのような形で資産を次世代に承継するのかという「出口戦略」については、必ずしも整理されていないケースがあります。

このようなお悩みはありませんか?

  • 資産管理会社を設立したものの、後継者が決まっていない
  • 子どもや親族が不動産経営を引き継ぐことを希望していない
  • 保有不動産の売却と会社の売却のどちらが有利か比較したい
  • 相続を見据えて、資産管理会社の株式や保有資産を整理したい
  • 不動産の収益性だけでなく、会社全体の価値を踏まえて承継を検討したい

こうした課題を抱えるオーナーにとって、不動産M&Aは検討に値する選択肢の一つです。

重要なのは、不動産を「売るか、持ち続けるか」という二者択一ではなく、「会社ごと引き継ぐ」という選択肢も含めて検討することです。

法律の専門家として、経営者の意思決定を支援する

当事務所が大切にしているのは、法律問題が発生した後の解決だけではありません。

経営者の皆様が、会社や資産の将来について適切な判断を行えるよう、法的な観点から意思決定を支援することです。

不動産M&Aでは、株式譲渡契約、会社の債権債務、権利関係、法的リスクの調査など、様々な法的検討が必要になります。

当事務所では、企業法務・事業承継・M&Aに関する知見を活かし、必要に応じて税理士、不動産事業者などの専門家とも連携しながら、資産管理会社の承継や不動産M&Aに関する支援に取り組んでまいります。

「不動産をどうするか」だけでなく、「会社と資産の未来をどうするか」。

経営者や不動産オーナーの皆様にとって、より良い選択肢を一緒に考えられる法律事務所を目指し、今後も専門性の向上に努めてまいります。

不動産M&A・資産管理会社の承継に関するご相談

丸の内経営法律事務所では、不動産を保有する法人のM&A、資産管理会社の事業承継、株式譲渡に伴う法的リスクの検討などのご相談に対応しております。

不動産の売却や会社の承継をご検討の際は、お気軽にご相談ください。

丸の内経営法律事務所
代表弁護士 宮本真志
不動産M&A診断士(認定番号:MA-000337)

参考:一般社団法人不動産M&A診断士協会 公式サイト

丸の内経営法律事務所

丸の内経営法律事務所は、企業法務を得意とする名古屋市の弁護士事務所です。これまでに関わった中小企業のトラブル解決数は 200件 以上となります。「関わった人全てを豊かにする」を企業理念に、名古屋市をはじめ東海エリアの中小企業を法務面・経営面から多角的にサポート。顧問弁護士として労働問題解消や契約書作成など、企業のトラブルを未然に防ぐリーガルリスクマネジメントにも尽力します。

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